贈与税の申告と納税

贈与税の申告は、基礎控除の110万円を超えるときは申告しなければなりません。また、贈与税の配偶者控除や、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の特例を受ける人は、納付税額がない場合でも申告が必要です。
相続時精算課税制度の対象となる贈与をうけた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

相続時精算課税制度を選択する人の申告について

相続時精算課税制度の対象となる贈与をうけ、この制度を選択することにした人は、選択する旨の届出書を贈与税の申告書とともに税務署に提出します。

誰が、いつ、どこに申告するか

誰が

贈与を受けた人(受贈者)が行います。

いつ

申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。

届出書は、贈与者ごとに提出する必要があります。

一旦相続時精算課税制度を選択すると、届出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が死亡するまで当制度の適用が継続されます。そのため、届出をした年分以降は、その贈与者から贈与された全ての財産についての申告が必要となります。

相続時精算課税制度による申告期限

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。期限内に申告しなかった場合は、特別控除を受けることができないので注意が必要です。

どこに

贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

誰が、いつ、どこに申告するか

誰が

贈与を受けた人(受贈者)が行います。

いつ

申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。

贈与税の納付期限は、暦年課税・相続時精算課税のどちらの場合も申告期限と同じ、翌年の3月15日ですが、一度に多額の贈与税を納めることが難しいときには、延納という制度が設けられています。

贈与税の延納について

延納の申請は、納付期限までに延納申請書を是しむ所に提出します。延納期間中には、延納する税額に対して、利子税がかかります。

延納の要件

  • 贈与税が10万円を超えていること
  • 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • 担保を提供すること※1
  • 申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出すること

※1:担保として認められているもの

公社債、株式、不動産など。

延納税額が50万円以下で、延納期限が3年以下の場合は不要。

どこに

贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

相続の相談予約受付中

ご予約専用ダイヤル:0120-307-339

営業時間:9:00~17:00

定休日:土日祝日

事前予約で夜間のご相談可。

※生前相談は有料となります。

ページトップへ
相続のご相談受付中