贈与税について

贈与税とは

相続税も贈与税も、共に財産を譲り受けた(相続人)側が支払う義務のある税金ですが、相続税は、財産を譲る人(被相続人)が亡くなっているのに対して贈与税は、財産を譲る人(被相続人)が存命である点が大きく違います。また、税金の基礎控除の額や、課税金額にも相続税と贈与税では大きな違いがあります。贈与税は、相続税逃れがないように考えられた税法なので、税率が高めに設定されているため、注意が必要です。

贈与税の控除について

贈与税は、基礎控除により年間110万円までは税金がかかりませんが、それ以上の財産を受け取れば発生するものであり、その税率も1,000万円以上の受け渡しがあれば50%の最高税率に達してしまいます。
贈与税額控除の各制度について詳しく知りたい方はこちら

誰が贈与税を払うのか

贈与税は、個人より死因贈与を除く贈与により財産を取得した場合に課税される国税で、納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人ですが、贈与税の税負担の公平を図るため、社団等や公益法人等も個人とみなして、納税義務者になることがあります。また贈与税の納税者義務は、財産を譲り受けた時点で、相続人の住所が日本国内にある場合と、国外にある場合で異なります。

贈与税の納税者義務について

相続又は遺贈(死因贈与を含む)により、財産を譲り受けた個人(相続人)が、相続税の納税義務者となります。
相続税の納税者義務は、財産を譲り受けた時点で、相続人の住所が日本国内にある場合と、国外にある場合で異なります。

日本国内に住所を有する者

無制限納税義務者

取得した財産の所在地にかかわらず、取得した財産の全部に対して相続税の納税義務を負います。

日本国内に住所を有しない者

制限納税義務者

日本国内にある財産に対してだけ相続税の納税義務を負います。

相続税の納税義務者が、無制限納税義務者か制限納税義務者かどうかのについては、相続人が財産を譲り受けた時に日本国内に住所を有するかどうかによるもののため、被相続人の住所が日本国内にあるかどうかは関係ありません。

住所とは、各人の生活の本拠をいいます。生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定しますが、同一人について同時に2ヶ所以上の住所はありません。

どの財産に贈与税を払うのか

贈与税がかかる財産とは、贈与によって取得したすべての財産(本来の財産)と、本来の財産同様の経済的利益を伴うとみなされるもの(みなし財産)について、課税されます。
どのような種類の財産が課税されるかについて詳しく知りたい方はこちら

贈与税の課税について

本来の贈与財産

種類内容
土地宅地・田・畑・山林・その他の土地など
土地の上に存する権利借地権・地上権・耕作権・永小作権など
家屋居住用家家屋・貸家・工場・倉庫・事務所など
専業用財産機械設備・器具備品・商品・原材料・売掛金・受取手形・貸付金
有価証券上場株式・同族会社の株式・出資・国債・社債など
現金・預貯金等現金・小切手・銀行預金・証券投資信託や貸付信託の受益証券など
家庭用財産家具・備品・電話加入権・書画骨董品・宝石など
その他の財産立木・自家用車・営業権・貸付金・未収家賃・ゴルフ会員権など

みなし財産

種類内容
生命保険自分が掛け金を負担していない生命保険金を受け取った場合。
ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は相続税の対象定期金
自分が掛け金を負担していない年金等の定期金受給権を受け取った場合低額譲受
実勢価格よりも著しく低い価額で財産を譲り受けたとき債務免除益、引受等
債務返済の免除や、債務の肩代わりをしてもらった場合。ただし、資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな場合、返済が不可能な額について非課税
離婚による財産分与離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免れる場合以外のもの
信託財産自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合の信託の受益権
その他の経済的利益その他の事由によりほかの者からの何らかの利益を受けたとき

贈与税のかからない財産

種類内容
法人からの贈与により取得した財産贈与税の納税義務者は、原則として個人に限定
贈与税は非課税だが、所得税の一時所得として課税
扶養義務者間で生活費や教育費のための贈与財産通常必要と認められる金額
公益事業用の財産公益を目的とする事業を行う人が贈与によって取得した財産で、公益事業に使われるもの。
民間の公益事業の保護育成を図ることから
特定公益信託かた支給された奨学金等一定の要件に当てはまるもの
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金受給権全額非課税
公職選挙の候補者が贈与により取得した財産国会議員、地方議会議員、知事、市町村長の選挙に関し、公職選挙法の規定により報告されたもの
特別障害扶養信託契約に基づく信託受益権信託財産の価額のうち、6000万円までの部分
社交上必要と認められる香典等香典、花輪代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝金、お見舞金などで、社会通念上相当と認められるもの
相続開始の都市に被相続人から贈与を受けた財産贈与税ではなく相続税が課税される

財産がどう評価されるのか

贈与税のかかる財産は、相続税がかかる財産とほぼ同じです。ただし、贈与税は、無償による財産の取得を前提として設けられているため、相続税のように債務控除(マイナスの贈与財産)という考え方はありません。
財産の評価方法について詳く知りたい方はこちら

どのくらい贈与税を払うか

贈与税には基礎控除という一定の控除枠が設けられており、贈与税の基礎控除額は、年間110万円です。個人から年間110万円を超える財産をもらった時に、贈与税がかかります。贈与税の税率は高く、1,000万円を超える贈与があった場合には、50%の税率が適用されます。

贈与税の計算

贈与税は、1年間(1月1日~12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円を惹き、その残額に贈与税の税率(速算表参)をかけ、さらに控除額を差し引いた額が納税額となります。

贈与税の計算

(課税価格-基礎控除額110万円)×速算表の税率-速算表の控除額=贈与税

速算表

種類一般税率特別税率
200万円以下10%10%
200万円超 ~ 300万円以下15%15%
300万円超 ~ 400万円以下20%15%
400万円超 ~ 600万円以下30%20%
600万円超 ~ 1000万円以下40%30%
1000万円超~ 1500万円以下45%40%
1500万円超~ 3000万円以下50%45%
3000万円超~ 4500万円以下55%50%
4500万円超55%55%
種類一般贈与財産特例贈与財産用
200万円以下
200万円超 ~ 300万円以下10万円10万円
300万円超 ~ 400万円以下25万円10万円
400万円超 ~ 600万円以下65万円30万円
600万円超 ~ 1000万円以下125万円90万円
1000万円超~ 1500万円以下175万円190万円
1500万円超~ 3000万円以下250万円265万円
3000万円超~ 4500万円以下400万円415万円
4500万円超400万円640万円

どうやって納税すればいいか

贈与税の申告は、基礎控除の110万円を超えるときは申告しなければなりません。
また、贈与税の配偶者控除や、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の特例を受ける人は、納付税額がない場合でも申告が必要です。

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